RTJW(Revenge TIKAKINA Japan War) - RTJW憲法
ルール

新TW憲法

前文

・この憲法はグルの最高法規たるものであり、これに違反するルールや行為はすべて無効とする
・この憲法の改正発議には運営陣の過半数の承認が必要である。
・改正投票は発議の後に行われ、投票数の過半数が承認すれば可決される

第一章 禁止事項

・首相の暗殺、拉致等に妨害工作はこれを禁ずる
・外交妨害は基本的には運営を通して行うものとする
・差別を助長する発言等はこれを規制する
・核戦力、大量破壊兵器、対人地雷、クラスター弾等はこれの使用を禁ずる
・その他、メタ的によからぬ行動を禁ずる
・第一章の項目に違反したとの判定が下された場合、一回目で領土の1/3を、二回目で領土の五割を没収し、三回目で追放するものとする。また、没収箇所に関しては、人口の少ないところから順に没収するものとする

第二章 参加者について

・運営陣はグループの最高権力とし、これに必要時に土地の没収権やグルの追放処分権の行使権限を与えるものとする
・運営陣(以下 運営)は運営、地図二名、戦争担当二名に別れ、それぞれにグルの監視と治安維持業務が課される
・参加者には、一日一回の領土拡大権、研究を行える権利が与えられる。
・研究に関しては陸海空軍それぞれの分野で二枠が与えられ、一日に一回、その枠を使用して研究を行える。
・低浮上者及びその予定の者にはこれを運営に報告する義務がある
・個チャでの生存確認後一週間の返信がなかった場合、該当者は世界線から除名するものとする。

第三章 領土について

・領土拡大は市町村単位で行われる。但し、政令指定都市は区単位で行う
・合併は認められない。但し、去る者が領土を託すという行為は特例的に認めるものとする。
・領土の割譲行為は認める。但し、割譲の最小単位は市町村(政令都市の区)単位とする。
・通常の領土の拡大が認められるのは、近隣都道府県との短距離航路(例 姫路=小豆島フェリーなど)で繋がっているところ若しくは陸つなぎになっているところ若しくは隣接都道府県(北海道は隣接振興区)の港のある市区町村に限る。但し、拠点新設の際にはこの限りではない。
・領土の拡大地が無くなった国は、運営に申請して認可されれば「新拠点設置」の救済措置を与えられる
・新拠点設置は2回まで申請できる。また、新拠点は既存の領土とは別地方に置くものとする
・囲んで領土を拡大することは認めるものとする。但し、囲んだとて内部の土地が自動的に自国領になるわけではない
・初期領土として5市町村を与えるものとする。また拠点新設は3市町村を与えるものとする
・勧誘による領土拡大は廃止する
・ガチャは廃止する
・一日5市町村固定での領土拡大を行えるものとする

第四章 戦争について

・戦争に反映されるのは陸海軍戦力のみとする
・核兵器、対人地雷、生物兵器、クラスター弾等の配備や実戦での使用や配備はこれを禁ずる(メタ理由に依り)
・ロールに於ける配備など、実際の戦力に関係のない戦車の配備は認められる
・海軍の艦船は研究制とし、研究を進めて建造するものとする。
・空軍の戦闘機及び爆撃機は研究制とし、研究を進めて製造するものとする。
・海軍戦力は、海に面す国のみが保持することができる。但し、例外的に琵琶湖及び霞ケ浦沿岸領有国についても海軍の保有を認める
・空軍戦力は、空港・飛行場・航空学校滑走路の存在する又は過去に存在して滑走路が現存している国のみ保有を認める。なお、前述の施設のない国は例外的に500m以上のヘリポートがあれば保有を認める
・駐屯地の設置場所は自由である
・軍港の設置に関しては、既存の軍港(呉、佐世保、舞鶴、大湊、横須賀)と国土交通省の定めるところの港及び重要港への設置に限る。
・陸戦に於ける地形の要素は、ないものとする。また、上陸戦に於いては上陸する側にデバフをつけるものとする。但し、川や川のような海峡(土渕海峡等)は例外とする
・徴兵率は1%〜10%とし、師団数は徴兵で得られた人口を1000で割った商を使用するものとする
・戦争の開始の際には、必ず宣戦布告を必要とする。
・戦争の流れは、宣戦〜運営の宣戦の把握〜作戦等の提出〜交戦〜講和会議とし、戦争の終結は講和条約に於いて宣言するものとする
・戦争は一日一ターンのターン制で進めるものとする
・ターン行使後相手のターン行使が一日間なかった場合は、運営が代理でターンを行使するものとする。
・戦後は、当事国には一定期間の人口減少と研究速度鈍化のデバフがかけられるものとする

第五章 外交について

・陣営の加盟国上限は5か国とする
・秘密条約や秘密外交はこれを認める。但し、秘密同盟は不可とする
・陣営加盟国は、個人同盟ほか同形式の条約を結んではならない。
・陣営非加盟国は、二か国との個人同盟締結が認められる
・不可侵、独立保障の締結国数はこれを制限しない
・すべての条約や同盟、不可侵、独立保障等の破棄は自由である。但し、破棄の際にはロールでの報告を義務付ける

第六章 インフラについて

・インフラの整備の自由を保障し、自国内の整備であれば何物もこれを侵害できない
・インフラの整備は戦争その他の実力には影響しないものとする